こんにちは。
いとうじゅんこです。
今日は確定申告の話をしますね。
「収入が少ないけど、確定申告ってやらなきゃダメでしょうか?」
この言葉にある「めんどくさいことイヤだわ♡」という気持ち。
分かりますよ、とっっっても!!!
うちの会社の決算は11月ですが、 もう一つ経営している伊藤順子行政書士事務所は個人事業主なので、
確定申告しなきゃいけません(現在2月)。
今は確定申告は、スタッフさんにお願いしているので、直接自分でやっていませんが(ホントにありがた過ぎます!)、起業後数年は自分でやってました。
正直めんどくさいって気持ちはしょうがないですが、やるとメリットがたくさんあるのでやってしまいましょう!
確定申告って何?
個人事業主にとっての確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の所得の額と所得税の額を計算して、納税する手続きのことです。
毎年時期が決まっていて、今年平成30年度の確定申告は、2019年2月18日(月)から3月15日(金)です。
この期間に必要書類を提出します。
白色申告と青色申告があるよ。
確定申告は、申告の仕方で白色申告と青色申告の2種類あります。
詳しくは別記事をどうぞ↓
「青色申告と白色申告の違い。納税額はどっちがお得?」
確定申告の義務がある人、ない人
確定申告は所得が年間38万円をこえると、確定申告をしなくてはならない義務が発生します。
逆を言うと、所得が年間38万円以下だと、確定申告しなくても、申告漏れや脱税にはなりません。
※事業所得以外にパート収入など給与所得がある場合(本業:会社員・副業:個人事業主という場合とか)は、年間事業所得が20万円を超えると確定申告の義務ありです。20万円以下だと義務はありません。
「所得」についてはこちらの記事で解説してます↓
「個人事業主の所得税ってどうやって決まるの?計算は?」
要は、売上ー経費=利益が年間で38万円以下?以上?というところで判断できます。
確定申告をしないと損!?
年間所得が38万円以下であれば、確定申告の義務はありませんが、所得証明が必要とされる場合(地域によっては保育園の申し込みとか)、確定申告の控えが所得証明となり得ます。
会社員と違って個人事業主は、働いているという証明を誰もしてくれません。
開業届の控も個人事業主であることの身分の証明となり得ますが、所得の証明にはなりません。
私は起業初年度は赤字でしたが、息子(当時1歳)を認可保育園の申し込みをしたかったので、迷わず確定申告しました。(実際のところ、認可保育園の申し込みは諦めて認可外保育園~幼稚園に通わせたので、所得証明として確定申告の控を使う場面はありませんでしたが^^;)
確定申告は税務署に持ってく?郵送する?ウェブで?
確定申告の提出方法は3つあります。
①税務署に持参する。
②税務署に郵送する。
③ウェブ上で申請する(e-Taxと言います。マイナンバーカードと市販のかICカードリーダーが必要なので、ウェブ申請はしにくいかも。)
初めての時は不安だから税務署に持参したくなりますよね。
でも持参したとしても、確定申告時期は税務署はものすご~く混んでますから、いちいち中身をチェックしてはくれません。
ただ書類を渡して終わりです。
あっさりし過ぎてて拍子抜けします。
なので、個人的には郵送が良いと思ってます。
もし、何かあったら後日税務署から連絡があるので、提出だけのために超混雑してる税務署に行くのは疲れるのでやめましょう(笑)
一つ注意点としては、 それぞれの申告書の控えも一緒に提出してくださいね。持参すれば、受付印を押した控えをもらうことができます。
郵送の場合は、必要な金額の切手を貼り付けて住所・宛名を記入した返信用封筒を同封しておきましょう。後日、受付印を押した申告書を返送してもらうことができます。