個人事業主の税金4種類を押さえてね。

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会社員の時は、経理の人が全部やってくれてたから、税金って良く分からない!

個人事業主だと、何種類くらいの税金があって納めなきゃいけないんだろう???って思うと不安ですよね。

個人事業主が納める税金についてお話します。

個人事業主の税金4種類はこれ

個人事業税が納める税金4種類はこれです↓

①所得税
②消費税
③住民税
④個人事業税

です。

4種類もあるの!?と驚くかもしれません^^;

でも②消費税と④個人事業税は納めなくてもいい人が多いです。

それぞれ見ていきます。

①所得税

個人事業主の所得(=利益)に対して課される税金です。

確定申告をして、自分で税務署に申告・納付します。

国に治める国税です。

●確定申告についてはこちらの記事もどうぞ↓
「確定申告って何?個人事業主で収入が少ないけどやらなきゃダメ?」
●所得税についてはこちらの記事もどうぞ↓
「個人事業主の所得税ってどうやって決まるの?計算は?」

②消費税

モノやサービスを消費した時に課せられる税金です。

所得税と同じように、確定申告をして、自分で税務署に申告・納付します。

国に治める国税です。

消費税は売上が年間1,000万円を超えたら、翌々年から納めることになります。

でも、個人事業主は原則として開業から2年間は消費税が免除されます。

なので、開業1年目に売上が1,000万円を超えても翌年と翌々年は消費税を納めなくてOK。

開業後数年たった時でも、年間売上が1,000万円を超えなければ消費税は免除されます。

消費税が課税される場合は、年間売上が1,000万円を超えたときです。

消費税を納めることになったら、税務署に「消費税課税事業者届出書(標準期間用)」を提出しましょう。

消費税についての詳細は国税庁HPをどうぞ。

③住民税

住民税は地方税で
・都道府県民税
・市区町村民税
の2種類があります。

住民税は前年の所得に対して税額が決まります。

確定申告をしていれば、6月に市区町村から納税額と納税方法の通知書が送られてきます。

④個人事業税

個人事業税は、個人事業をしていることにかかる税金です。

個人事業税は、地方自治体におさめる地方税です。

事業所得(=利益)が年間290万円以下の場合は、個人事業税はかかりません。

もし年間290万円を超えて事業所得があった場合は、 8月に都道府県税事務所から納税の通知書が送られてきます。

いつ納める?時期。

4種類それぞれの税金で納める時期が違います。

納める順にあげていくと

2月中旬~3月中旬

前年の確定申告をし、3/15までに所得税を納める。

3月31日まで

消費税を納める(免税事業者も多いです)。

6月

地方自治体から住民税の通知が届きます。

住民税は一括納付と分割納付が選べます(分割の場合は、6月、8月、10月、翌年1月の4回です )。

8月

個人事業税の納付通知が都道府県税事務所から届きます。

自治体によっては、一括納付か分割納付が選べます(8月、11月の2回です)。

まとめ

自分に関わる税金だけ、年間を通して流れを掴んでおけばOK!

一回経験すると、分かるので心配は不要です。

Let’s経験!

今日は短いですが、このへんで。
ではでは。

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