青色申告と白色申告の違い。納税額はどっちがお得?

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こんにちは。
いとうじゅんこです。

確定申告って何?
青色?白色?

聞いたことあるけど、良く分からないって思ってませんか?

私は起業時「よく分からないよ~><」 って思ってました。

そんな方のためにこの記事を書いてみました。

青色申告と白色申告の違い

確定申告をする時の申告の仕方が2種類あります。

それが白色申告と青色申告の2種類です。

確定申告については別記事で詳しく書いてます↓
「確定申告って何?個人事業主で収入が少ないけどやらなきゃダメ?」

白色申告と青色申告の違いをまずは、超ザックリとイメージを言うと、

●白色申告→簡単だけど何にもお得はない。
●青色申告→ちょっと面倒だけどお得がいっぱい♪節税♪

ということです。

白色申告って家計簿的な感覚で簡単に帳簿をつけられて、確定申告も書類が少なくて済みます。

青色申告は、複式簿記っていわれる帳簿の付け方をしないといけないので、面倒と言われます。
でも、面倒なことは会計ソフトであっさり解決するので、青色申告にしてメリットをいっぱい受ける方が、私は良いと思ってます。

お得がいっぱいの青色申告のメリットを見ていきましょー!

青色申告のメリット

青色申告ってお得なんですよ、とっても。

具体的にお得ポイントをあげると、

①最大65万円の控除がある

青色申告をするだけで課税額が65万円少なくなります。
( 課税額というのは、税率をかける金額のことです)

これを青色申告特別控除と言います。

65万円の青色申告特別控除されたら、要は納める税金はいくら安くなるの?ってことが気になります。
それは後述しますね。

「控除って何?」と思ったら、別記事で詳しく書いてます↓
「個人事業主の所得税ってどうやって決まるの?計算は?」

青色申告特別控除は10万円と65万円の2種類がありますが、会計ソフトを使って普通に青色申告をすれば最大額の65万円控除の方を受けることができます。

②赤字を3年間繰り越せる

利益がなくて赤字だと、確定申告の義務はありません。

でも、赤字でもちゃんと青色申告をすると、その赤字を翌年以降最大で3年間繰り越せるんです。

1年目は赤字でも、2年目が大幅に利益が伸びたら嬉しい反面、納税額が増えます・・・。

そういう時に、青色申告をしていると、1年目の赤字を2年目に持ってこれるのです。

とってもお得なありがたい話です。

③自宅などの経費が一部事業の費用になる

自宅を事務所やオフィスにした場合、家賃や電気代などの「家事関連費」が経費にできます。

家賃・電気代以外にも、電話代、インターネット代、車の購入代、ガソリン代等々あります。

ただ、これらの家事関連費が全額経費にできるのではなく、あくまで自分の仕事にかかる部分のみの何割かを経費として計上します。

これを「家事按分」と言います。

法律で家事按分の金額が決まっているわけではないですが、税務署に聞かれたときに「仕事に必要があった」という説明をして納得してもらえる額である必要があります。

例えば、家賃だと仕事で使用している面積割合だったり、
電話代・インターネット代だと使用している時間分だったり・・・

白色申告の場合は、仕事にかかわる割合が50%超の家事関連費しか経費にすることができません><
これはちりも積もれば山となる、ってことで大きな差になります。

青色申告だと上記のように仕事に必要がある相当額を合理的に分けて説明できれば、50%に満たなくても全額経費計上できます。

④事業を手伝ってくれる家族への給料が全額経費になる

順調に売上が上がっていった時にしたくなる節税として、家族にお給料を払いたくなることじゃないでしょうか。

生計を同一にしている家族のお給料のことを「専従者給与」と言います。

応援してくれる家族にお給料を払えたら気持ちも嬉しいですよね。

これも青色申告と白色申告で違いがあります。

白色申告だと、売上からお給料として計上できるのは、配偶者86万円、配偶者以外の親族50万円と定額で決まっています。

青色申告だと、妥当性があれば上限なしでお給料を経費にできます。

(注:家族にお給料を払って経費にするためには、その年の3/15までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を予め税務署に提出しておく必要があります)

⑤30万円未満の固定資産が全額経費になる

パソコン、カメラや車を仕事用に購入した場合、一括で経費として計上できるのは、白色申告だと10万円以下、青色申告だと30万円未満です。

これを「原価償却の特例」と言います。

(実際の計上の仕方は、耐用年数に応じて減価償却します)

経費の計上の上限額が違います。利益が上がった年の節税効果は大きく異なってきますね。

青色申告をすると納税額はどう違う?

次に、具体的に所得税の納税額はいくらになるのか?気になりますね。

例えば青色申告特別控除65万円の控除だと、実際に税金が65万円安くなるわけではありません。

「控除って何?」と思ったら、別記事で詳しく書いてます↓
「個人事業主の所得税ってどうやって決まるの?計算は?」

上の別記事にありますが、所得税の納税額を出すために計算式と所得税の速算表を載せます↓

例を挙げてみていきましょう。

例)

売上700万円 経費300万円 各種控除50万円 の場合の白色申告と青色申告の納税額を計算してみると、

【白色申告の場合】
700万円ー300万円ー50万円=350万円
350万円×20%ー427,500円=272,500円となり、

所得税を272,500円払うことになります。

【青色申告の場合(65万円の控除の場合)】
700万円ー300万円―50万円ー65万円=285万円
285万円×10%ー97,500円=187,500円となり、

所得税を187,500円払うことになります。

つまり、青色申告にすると85,000円の納税額の違いが出るんです!

青色申告にするだけで、白色申告の時より85,000円も節税になります。
これは大きいですよね!

青色申告のデメリット

ここまで青色申告押しデメリットばかりあげましたが、公正に(?)デメリットもあげますね。

デメリット=記帳が面倒。

青色申告は複式簿記というやり方で記帳をする必要があります。

これは手書きだったり、自作のExcelで記帳すると専門的な簿記の知識が必要だし、手間がものすごくかかります。

でも、この記帳が面倒というデメリットは会計ソフトを使うことで一発で解決です。

青色申告の絶税額と会計ソフト年間料金を比較すると、会計ソフトを使わない理由がなくなります。

その理由はこちらの記事をどうぞ↓
「個人事業主に一番おススメの会計ソフトはコレで決まり!」

というわけで唯一挙げたデメリットもあっさり解決できます。

結論!青色申告は節税効果高し!お得だらけ!

白色申告はメリットがないので、青色申告しか選択肢はないと思ってもいいと思います。

青色申告の始め方

じゃあ、青色申告しよう!と思ったら、やることがあります。

青色申告をするには予め、税務署に「青色申告します」という書類を提出しておく必要があります。

「青色申告承認申請書」という書類です。

青色申告をしたいと思っている年度の3/15までに税務署に提出します。

もし、年度の途中で開業した場合は開業から二ヶ月以内です(開業届とセットで提出しちゃいましょう)。

なので、確定申告時期(例年2/15~3/15あたり)になって、青色申告しようと思っても、その年は間に合わないので翌年からになります。

「青色申告承認申請書」は、国税庁のHPから印刷することができます。

節税!青色申告をスムーズにするためのおススメ会計ソフト&本

ここまで青色申告が良いよって話をしたので、青色申告の良さは伝わったと思います(伝わったよね?)。

デメリットでもあげた「記帳が面倒・・・」というのを解決するために会計ソフトを使いましょう!

私のおススメは断然やよいです↓

やよいの青色申告オンライン

最初の1年間は無料で使えるし、2年目以降も1年間8,000円(税別)という格安です。
先ほどの納税額の例で挙げた85,000円が浮くなら、8,000円を払っても元以上がとれますよね

やよいの青色申告オンライン について詳しくは別記事をどうぞ↓
「個人事業主に一番おススメの会計ソフトはコレで決まり!」
とは言っても、「そもそも経理が分からないわ・・・基礎を知りたいの」という方はこちらの記事をどうぞ↓
「個人事業主・経理初心者さん必須の基礎知識」

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