こんにちは。
いとうじゅんこです。
開業費、計上してますか??
個人事業主として開業した後、経理を始めると思います。
会計ソフトを使い始める時の初期設定で「開業費」なるものを計上できるのを知っていますか?
経理や確定申告のもろもろを書いてます。お役立てください↓
【まとめ】記事一覧・個人事業主の経理&確定申告について
今日は、個人事業主の開業費についてお話しますね。
(※法人の場合は取り扱いが異なるものがあるので、ここでは個人事業主のみについて書いてます)
開業費って何?
開業費って言うのは、開業日までの開業準備中にかかった費用のことを言います。
でも、「費用」と言っても、開業費は、正確に言うと「経費」ではありません。
まとめて償却(=経費に参入)できる「資産」(「繰延資産」といいます)です。
例えば、開業費が100万円かかったとします。
5年で償却することにします。
すると、開業費は初年度に一気に100万円経費として計上するのではなく、5年間毎年20万円ずつ経費として計上できるのです。
一つの節税にもなりますので、開業費計上はおススメです。
開業費の範囲って
開業準備で使ったからって何でも開業費にしていいわけではないんです。
例をあげて、開業費OKとNGを見ていきますね。
開業費OKなのは
・起業塾(うちの「なでしこスクール~女性のための起業塾」の受講費もそう)とか起業コンサルに払ったお金
・事業にかかわる書籍類
・研修等に行くための交通費
・サイト立ち上げのドメイン代、レンタルサーバー代
・ロゴ・名刺・印鑑作成代
・開業日までの打合せ時のお茶代や食事代
開業費NGなのは
逆に開業費NGで、主に気を付けるのは、
・一つ当たり10万円以上するもの(パソコンとか)
→経費としても計上は出来ないので、「固定資産」で計上して償却します。
・販売用商品の仕入れ代金
→費用ではなく「売上原価」で計上します。
開業費って、いつまでさかのぼれるの?
実は、開業費はいつからのものを計上していいのかは、決まってません。
ただ、言えるのは常識の範囲内、ということでしょう。
税理士の先生は「実務上、4年も5年も前のものを計上することはない」って言ってました。
客観的に第三者からみても「開業のために使った」ということが証明できる必要があります。
なので、開業費として計上したい費用の領収書やレシートは捨てずにまとめて取っておいてくださいね。
まとめ
開業費は一回限りの話ですが、しっかり計上して、償却を上手に使い節税しましょう^^
ではでは。